就労移行支援ってどんな制度?
就労継続支援との違いってなんだろう?
こんな疑問を解決します。
- 就労移行支援のサービス概要
- 就労継続支援との違いを解説
- 就労移行支援を利用するメリット
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつ。障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを身につけることを目的としています。
障がいのある方や病気のある方が就労を希望される方が利用を検討するサービスですが、自分が利用できるのか、利用するべきかの判断が難しいですよね。
そこで本記事では、就労移行支援の概要や対象者はもちろん、就労継続支援との違いやメリットもくわしく解説します。
本記事は厚生労働省等の情報を参考にしています。情報は記事執筆時点で収集したものです。内容を保証するものではありません。詳しくは各自治体や事業所等にお尋ねください。
就労継続支援については、以下ページでも詳しくご確認いただけます。
就労移行支援とは?サービス概要を解説
就労移行支援とは、障がいを持った人々が就労するために必要な支援を提供するサービス。職業訓練や就職先の紹介、職場での指導や支援などが含まれます。
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
引用:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
障がいや病気を持つ人々が社会参加し、自立した生活を送るためには、就労が必要です。
就労移行支援は、そのような人々が就労するためのハードルを下げ、支援することで、社会参加を促進するという目的があります。
就労移行支援の対象者は?
就労移行支援の対象者は、18歳以上65歳未満で、身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病のある方が対象となります。
ただし、就労移行支援事業所によって利用できる障害の種別が異なる場合がありますので、利用前に確認が必要です。
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満の者)
引用:厚生労働省「就労移行支援」
① 企業等への就労を希望する者
就労移行支援の利用期限は?
就労移行支援の利用期限は原則2年間。ただし、市区町村に延長の申請をすることで最長12ヶ月間の延長が認められる場合があります。
自治体によって延長の審査内容は異なりますが、
- 延長すれば就労できるという見込みがある
- 引っ越しが理由で前にいた就労移行支援事業所を利用できなくなった
- 前に利用していた就労移行支援事業所と異なる作業を学びたい
このような状況だと延長が認められる場合があります。
就労移行支援の利用料金は?
就労移行支援制度の利用料金は厚生労働省によって定められており、9割を市区町村が補助金で負担し、1割の利用料金を利用者が就労移行支援事業所に支払います。
ただし、利用料は利用する事業所の前年度の実績や有資格スタッフの配置数によって差があります。
なお、残りの1割についても全額を全員負担しないといけない訳ではなく、前年度の世帯収入に応じて、4つのパターンに分けられ、上限額が決められています
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般① | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 | 9,300円 |
一般② | 上記以外 | 37,200円 |
- 注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
- 注2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
- 注3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となる
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」
自己負担額は地域や就職定着実績で異なるため、利用前の確認が必要です。
就労移行支援と就労継続支援の違いは?
就労移行支援と就労継続支援は、どちらも障害者の就労を支援するサービスですが、目的や対象・雇用契約・工賃(賃金)の有無などに違いがあります。
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
---|---|---|---|
対象者 | 一般企業への就職を希望する人 | 一般企業への就職が困難な人 | 一般企業への就職が困難な人 |
雇用契約 | なし | あり | なし |
平均月収 | – | 81,645円 (令和3年度) | 16,507円 (令和3年度) |
対象年齢 | 原則18歳〜65歳未満 | 原則18歳〜65歳未満 | なし |
利用期間 | 2年(延長あり) | 定めなし | 定めなし |
参考:厚生労働省「障がい福祉サービスについて」
就労移行支援は、「働くために必要な就労スキルを学ぶための支援」が目的であり、一般企業への就職を目指す障害のある方が利用することができます。
一方、就労継続支援(A型・B型)は、「実際に働く場所を提供する支援」が目的となり、一般企業での就労が難しいが、支援者のサポートがあれば就労が可能な障害のある方やスキルや体調の面で雇用契約を結んで働くことは困難な障害のある方が対象です。
就労移行支援を利用するメリット
就労移行支援を利用することで、あなたの生活にどのような変化あるのか見ていきましょう。
自己肯定感が上がる
実際に働くことは自己肯定感を高めることに繋がります。自分の力で会社・社会に貢献し、それを実感できるためです。
また、障がいを持つ人々が自分の能力を活かし、社会に貢献することは、あなただけでなく社会全体にとってもプラスの影響をもたらします。
多様な人材を受け入れることで、企業や社会はより柔軟性を持ち、クリエイティブな解決策を生み出すことができるのです。
自立の実感と社会とのつながり
働き自分でお金を稼ぐことで、自立した生活ができるようになります。あなた自身が自分の生活を支えることができていると実感できますからね。
また、仕事をすることで、自分の能力やスキルを発揮できますし、似た状況の人たちと交流することで、社会とのつながりを深めることにもつながります。
そして、継続的な雇用が保証される場合、自己肯定感を高め、メンタルヘルスの向上につながる可能性があります。
働くことで、障がいを持つ人々は、経済的なメリットだけでなく、自己実現や社会参加の機会を得ることができます。
就労移行支援の利用方法は?
就労移行支援を利用するためには、受給者証が必要です。
受給者証発行から利用開始までの流れは、主に以下の通り。
お住まいの自治体の担当者(障害福祉課等)へ問い合わせを行います。
就労移行支援利用に必要な提示された申請書類を記入し、提出します。事前に必要な持ち物等を確認しておきましょう。
提出が完了すると、現在の生活状況等についてヒアリングが行われます。
手続きに問題がなければ、受給者証が支給されます。
受給者証を事業所に提出し、サービス利用が開始となります。
自治体によって手続きが異なる可能性もございますので、必ず事前に確認しましょう。
本記事のまとめ
就労移行支援は、障がいを持つ人々が就労するための支援を提供するサービスです。
このサービスには、自己肯定感が向上し、経済的に安定することで自立心が得られ、社会参加が促進されるという多くのメリットがあります。
利用を検討している場合は、ぜひお住まいの自治体までまず問い合わせてみましょう!